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インフルエンザ予防接種の費用助成とは?

インフルエンザ予防接種には任意接種と定期予防接種があります。

【定期予防接種について】

定期予防接種は予防接種法に基づく定期のインフルエンザ予防接種であり、以下の方が対象になります。

 1.65歳以上の方
 2.60-64歳で、心臓、じん臓若しくは呼吸器の機能に障害があり、身の周りの生活を極度に制限される方(概ね、身体障害者障害程度等級1級に相当します)
 3.60-64歳で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方(概ね、身体障害者障害程度等級1級に相当します)

定期予防接種は地域の医療機関、かかりつけ医などでインフルエンザ予防接種を受けることができます。接種可能な医療機関や費用については各自治体によって異なっています。

当クリニックがある目黒区では、年齢によって無料または2,500円となっています。接種場所については、東京23区の指定医療機関で接種することができます。必ずしも目黒区内の医療機関である必要はありませんが、各区の指定医療機関を受診する必要があります。

インフルエンザの定期予防接種を受けられない方もいます。以下の方は予防接種を受けることが適当でない又は予防接種を行うに際して注意を要するとされています。

 1.明らかな発熱を呈している者
 2.重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者
 3.インフルエンザ予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者
 4.インフルエンザの定期接種で摂取後2日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことがある者

そのほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者

 (ア)心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障害等の基礎疾患を有する者
 (イ)過去にけいれんの既往のある者
 (ウ)過去に免疫不全の診断がされている者及び近親者に先天性免疫不全症の者がいる者
 (エ)接種しようとする接種液の成分に対してアレルギーを呈するおそれのある者

該当する方は接種を受けることが逆にリスクになりますので注意をしましょう。

自分が該当するのかわからない、など不安な方はお気軽にご相談ください。

【任意接種について】

インフルエンザ予防接種は上記の定期接種の対象でない方は、ご本人やご家族の判断による任意接種となります。

任意接種の中でも、お子さんに関しては自治体から費用助成を受けることができます。

当クリニックがある目黒区では以下のようになっています。

・対象者 生後6カ月から高校3年生相当までの区内在住者
・接種期間 10月1日から翌年1月31日まで
・助成回数 生後6カ月から12歳までは期間内に2回まで(接種間隔は2週間から4週間。免疫効果を考慮すると4週間が望ましい)
13歳から高校3年生相当までは期間内に1回まで
・実施場所 目黒区内の実施医療機関のみ
・助成金額 1回あたり2000円を助成

定期予防接種と異なり、23区内の医療機関ではなく目黒区の指定医療機関になっているため注意が必要です。

【インフルエンザ予防接種は何歳から打つべき? 打つのは1回?2回?】

インフルエンザ予防接種のお子さんに関しての費用助成について説明しましたが、こちらの対象は生後6カ月からになっています。

インフルエンザ予防接種は生後6カ月から打つことができるようになっており、重篤化を予防する上でも6カ月を過ぎたらワクチン接種を始めることを推奨しています。

また6カ月から12歳までのお子さんに関しては、免疫の働きが弱いため1回接種では免疫獲得が不十分と考えられているため、2回接種を推奨となっています。

インフルエンザ予防接種を検討している方は、是非池尻大橋せらクリニックにご相談ください。

当クリニックの予防接種についてはこちらからご確認ください。