当クリニックは労災保険指定医療機関となっています。
労災保険とは、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害又は死亡に対して労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度です。
労働災害補償保険法(労災保険法)に基づく制度で、当クリニックは「労災保険指定医療機関」に指定されているため、業務災害及び通勤災害による療養の給付を受けることができます。
この場合、治療費は全額支給となるため自己負担はありません。
通勤途中や職場でのケガ・病気の方は、当クリニックにご相談ください。
お持ちいただく書式について
労災保険での治療を受けられる場合には以下のいずれかの書式をお持ちください。
初めて当院で治療を受ける場合
通勤災害用:様式16号の3(療養給付たる療養の給付請求書)
業務災害用:様式5号(療養補償給付たる療養の給付請求書)
転勤・手術等で医療機関を変更して治療を受ける場合
通勤災害用:様式16号の4(療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届)
業務災害用:様式6号(療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届)
※クリニックへの必要書類をご提出いただくまでの治療費は、窓口で全額自己負担となります。
書類をご提出いただき、登録が済み次第、自己負担分のご返金手続きをさせていただきます。